会社法人設立の目安|株式会社・合同会社(LLC)・有限責任事業組合(LLP)

株式会社設立について

株式会社の形態

株式会社は下記の形態に分かれます。
■取締役会・監査役設置型
取締役2名以上、監査役1名以上が必要になります。
■取締役会・監査役非設置型
取締役1名のみで設立が可能です。
昨今、多く設立されているのが、取締役会・監査役非設置型の株式会社です。

株式会社の設立費用

設立費用の明細は下記の通りとなります。
①定款印紙(電子定款の場合は不要)4万円
②定款認証費用(公証人役場)5万円
③登録免許税(法務局へ納める収入印紙)15万円
合計:24万円
※上記のほか資本金が別途必要です。

合同会社(LLC)設立について

合同会社とは

合同会社は、商業登記法人という点から、税法上も株式会社となんら変わりありませんが、下記の点において株式会社と違いがあります。
①定款自治が柔軟
利益処分や職務班と権限など、比較的自由に定款で設定できます。
②決算公告の義務がない
株式会社には決算を公告しなければならない義務がありますが、合同会社にはこの義務はありません。
③役員に任期の定めがない
株式会社の場合、最長の役員任期は10年で、10年ごとに重任の登記をしなければなりません。合同会社には役員人気の定めが無いため、重任登記が不要です。
④役員の名称が株式会社と違う
株式会社の場合、代表取締役、取締役、監査役という役員名称で登記されますが、合同会社の場合は監査役はなく、役員は「社員」と登記されます。代表者を代表社員、その他役員を業務執行社員と登記されます。
⑤資本と経営が分離されない
株式会社の場合は、出資がなくても取締役や監査役に就任することが可能ですが、合同会社の場合は出資者=社員となります。

合同会社(LLC)の設立費用

設立費用の明細は下記の通りとなります。
①定款印紙(電子定款の場合は不要)4万円
②登録免許税(法務局へ納める収入印紙)6万円
合計:10万円
※上記のほか資本金が別途必要です

有限責任事業組合(LLP)設立について

有限責任事業組合とは

有限責任事業組合(LLP)は2005年8月に設けられた新しい事業形態です。略称でLLPと呼称する有限責任事業組合(LLP)は、もともとイギリスで専門家同士の事業提携に利用されてきました。有限責任事業組合(LLP)の名の通り、組合員の負う責任は出資額範囲での有限責任で、民法組合のように無限責任を負う必要はありません。また、株式会社のように取締役や監査役などの機関を設置する必要がないため、柔軟な期間設計が出来ます。
ただし、法人格はありません。

有限責任事業組合(LLP)は、株式会社のように定款の認証などの手続きが無いため簡単に設立でき、またこのため設立費用は大変安くなります。また出資金の最低限度が無く、仮に出資金が1万円の場合、出資金1万円+登録免許税6万円となり、7万円のみで設立が可能です。株式会社の設立が24万円ほどかかるのに対しとても手軽な費用です。
有限責任事業組合(LLP)は税務的にもメリットがあります。法人格の素質を持ちながら、各組合員に課税されると言う構成員課税なので、有限責任事業組合(LLP)自身に法人税がかかりません。このため、利益に法人税が課税され、さらに給与で所得税が課税されると言ういわゆる二重課税を回避できます。また法人格を持っていないため、通常株式会社では赤字でも法人住民税均等割約6万円+法人都道府県民税均等割約2万円がかかるのに対し、有限責任事業組合(LLP)ではこれらの住民税や都道府県民税がかかりません。
その他、有限責任事業組合(LLP)が赤字の場合、構成員は出資額を限度に赤字が所得税から控除されますので、確定申告の際に還付が期待できます。
有限責任事業組合(LLP)は、最低2人以上の構成員が必要となります。なお、構成員になる組合員は個人でも法人でもなれます。名称には必ず「有限責任事業組合(LLP)」を含めなければなりません。例えば、大阪住宅設備という名称を使うのなら「大阪住宅設備有限責任事業組合(LLP)」となります。また、有限責任事業組合(LLP)を略称してLLPと表記して使うことも出来ます。

有限責任事業組合の設立費用

有限責任事業組合(LLP)は、株式会社のように定款の認証などの手続きが無いため簡単に設立でき、またこのため設立費用は大変安くなります。また出資金の最低限度が無く、仮に出資金が1万円の場合、出資金1万円+登録免許税6万円となり、7万円のみで設立が可能です。株式会社の設立が24万円ほどかかるのに対しとても手軽な費用です。